昭和55年03月05日 衆議院 予算委員会第四分科会

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日本共産党 瀬崎博義
時間がほとんどないのでありますが、新聞の拡張販売の行き過ぎ問題について一言触れておきたいと思います。これもすでに公正取引委員会の方にはいろいろな資料とともに当事者が出向いて質問をしているわけですね。

1つは無代紙の行き過ぎなんですが、朝日新聞の場合ですと、すでに読者台帳をコンピューター化しておって、販売店とそれから新聞社と直結しているわけです。これを見ましても、ずっと月別に購読状況が載っているのですが、Sという印があるのです。これがいわゆるサービスで、大体3分の1以上Sが入っていますね。ひどいのになりますと1年まるまるSというのもあるし、どうしてそうなのかわかりませんが3カ月ごととか6カ月ごとにまたS、Sが出てくるというふうな無代紙状況があります。

それから毎日とか読売なんかの購読申込書を見ましても、最低でも大体3カ月はサ、サ。つまりサービスになるのですね。ひどいのになりますと6カ月サービスもある。

こういう無代紙が結局は新聞販売店の経営を圧迫し、かつまたそこの労働者を世間の常識では考えられない非常にひどい労働条件に追い込むということになっている。

いま1つ言われているのは拡材、拡張用の資材の問題で、いろいろと公取の方の手入れや行政指導もあるものですから、だんだん姿を変えまして、ある新聞社が何というか子会社みたいな商事会社をつくっておいて、その商事会社が新聞販売店に見本のカタログを送る、この中から何かいい景品を選んでください、その景品に対して今度は新聞社が何がしか補助するというふうな仕組みをとっておるというふうな場合も例として出されているわけですね。

こういう問題について公取が調査に入っているのか入っていないのか、調査されているとすれば、法律のどの部分に触れるものとして調査されているのか、簡単に伺いたいと思います。

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説明員(公正取引委員会事務局取引部景品表示監視課長) 加藤中武
お答えいたします。

お尋ねのような事実がございますれば、景品表示法の第3条に違反することになるわけでございますが、新聞業のように公正競争規約が設定されている業界にありましては、そういった違反行為が行われた場合には、まず会員が行った場合にはその運営機関である公正取引協議会が問題の解決に当たるように従来から指導してきております。

たとえば滋賀県の大津地区の無代紙に関しましても、当該地区の協議会から処理結果について報告等を求めてきております。しかしながら、協議会の報告の内容と当委員会に寄せられている情報の内容とに一部食い違う面もございますので、現在これにつきまして事情聴取を行っているところでございます。